FP相談にあたり、より踏み込んだ内容、例えば「成年後見や遺言・相続・離婚時の財産分与に関すること」等へのご相談に対応できればと考えるようになり、行政書士試験に挑戦し、幸い1回で合格することができました。今後登録を受ければこのような独占分野のサービス提供が可能になります。
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